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自動車関連税制(クルマにかかる税金)について知っていますか?
          ここでは、その税金の種類と説明をしてみましょう!

  自動車税
  車(軽自動車を除く)を所有しているとかかる税金で排気量ごとに細かくわかれている、新車購
  入時には購入の次の月から年度末までの税額を月割りで納税する。3月の購入であれば購入
  時の負担は¥0です。また、年度中に抹消登録したり、他県に移転登録された場合は、次の
  月から年度末までの分が返還される。以下の表を参考にしてください。
  
 車      種 自 家 用 営 業 用
1リットル以下 29,500円 7,500円
1リットル超1.5リットル以下 34,500円 8,500円
1.5リットル超2リットル以下 39,500円 9,500円
2リットル超2.5リットル以下 45,000円 13,800円
2.5リットル超3リットル以下 51,000円 15,700円
3リットル超3.5リットル以下 58,000円 17,900円
3.5リットル超4リットル以下 66,500円 20,500円
4リットル超4.5リットル以下 76,500円 23,600円
4.5リットル超6リットル以下  88,000円 27,200円
6リットル超 111,000円 40,700円

   
重量税
  車検時に支払う税金で車の重量に応じて金額が決められている。1年分で0.5tごとに6300円
  かかる。軽自動車は1年間で一律4400円となっている。新車購入時または車検時に車検の
  有効期間分を納付する。通常新車購入時であれば3年分、車検時であれば2年分ということ
  になる。重量税はいったん納付すると返金されることはない。以下の表を参考にしてください。


    自家用乗用車               車両重量別・重量税
     車両重量       1年        2年       3年
    0.5トン以下      6,300円      12,600円     18,900円
    0.5~1トン     12,600円      25,200円     37,800円
    1~1.5トン     18,900円      37,800円     56,700円
    1.5~2トン     25,200円      50,400円     75,600円
    2~2.5トン     31,500円      63,000円     94,500円
    2.5~3トン     37,800円      75,600円    113,400円
  検査対象軽自動車      4,400円       8,800円     13,200円

   
取得税
  新しく車を購入した時にかかる税金。自家用車は価格の5%、営業用と軽自動車は3%だが通常
  は価格の90%にプラスして計算される。電気自動車、ハイブリットカー、天然ガス使用者自家用
  で2.3%、営業用と軽自動車が0.3%と安くなっている。ちなみに、車の本体価格が50万以下の
  場合は課税されない。

   
軽自動車税
  市町村が課税する税金で、軽自動車、原動機付自転車、二輪(バイク)の小型自動車、小型
  特殊自動車などを所有するユーザーにかかる税金です。自家用の軽自動車なら一年間で
  7200円になります。

   
消費税
  車に限らない税金ですが、車のように価格が大きいとその金額も馬鹿にならない、購入時の
  価格に5%追加される。購入価格が100万であれば100×5%=5万円、200万であれば10万にも
  なる。

  このほかにもガソリンなどの燃料には燃料税と消費税がかかる。ちなみに燃料税とは燃料に
  かかる税金の総称で、実際には
揮発油税、地方道路税、軽油取引税、石油ガス税のこと。
  ガソリンの場合は、このうち揮発油税と地方道路税がかかる。それぞれ
ガソリン1リットルあたり
  48.6円と5.2円が徴収される。
しかも、この燃料税を含めた金額に消費税がかかってくるという
  不思議な「二重取りシステム」
が採用されている。要するにガソリン購入代金の半分近くが
  税金ということになる。
  なお、税金についてわからない時には、税理士さんに相談するなどして、きちんと納税する
  ようにしましょう。


  このように、自動車を所有していると、何かと維持費がかかるし、ガソリン値上がりするし。
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  追記
  平成18年4月1日より自動車税の税制改正が行われています。こちらの方も説明しておきます。

  税制改正の概要
    
改正前
  
県域を越える自動車の転出入に伴い自動車の所有者やナンバーを変更した場合、転入した
  都道府県からは自動車税が月割で課税され、転出した都道府県からは自動車税が月割で
  還付されます。


    
改正後
  
県域を越える自動車の転出入があった場合は、県内移転と同様に、その年度の4月1日現在
  の所有者に1年分が課税
されることになるため、自動車税の月割計算による還付や新たな
  課税は行われません。
転入した都道府県からは、翌年度分から自動車税が課税されます。
  
※自動車の抹消登録による還付や、新規登録による課税は、改正後も月割計算がされます。


  
車検用の納税証明書の取扱い
  
売買や引越しによって他都道府県ナンバーに変更されたのち、次年度分の自動車税の納期限
  までの間に車検を受ける場合は、
転出前の都道府県が発行した車検用の納税証明書(所有者
  変更の場合は前所有者の納税証明書)
が必要となります。
  
※納税証明書を紛失した場合は、都道府県の税務担当課または県税事務所などに問い合わせ
    してみてください。

    
 
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