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自動車関連税制(クルマにかかる税金)について知っていますか?
ここでは、その税金の種類と説明をしてみましょう!
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自動車税
車(軽自動車を除く)を所有しているとかかる税金で排気量ごとに細かくわかれている、新車購
入時には購入の次の月から年度末までの税額を月割りで納税する。3月の購入であれば購入
時の負担は¥0です。また、年度中に抹消登録したり、他県に移転登録された場合は、次の
月から年度末までの分が返還される。以下の表を参考にしてください。
| 車 種 |
自 家 用 |
営 業 用 |
| 1リットル以下 |
29,500円 |
7,500円 |
| 1リットル超1.5リットル以下 |
34,500円 |
8,500円 |
| 1.5リットル超2リットル以下 |
39,500円 |
9,500円 |
| 2リットル超2.5リットル以下 |
45,000円 |
13,800円 |
| 2.5リットル超3リットル以下 |
51,000円 |
15,700円 |
| 3リットル超3.5リットル以下 |
58,000円 |
17,900円 |
| 3.5リットル超4リットル以下 |
66,500円 |
20,500円 |
| 4リットル超4.5リットル以下 |
76,500円 |
23,600円 |
| 4.5リットル超6リットル以下 |
88,000円 |
27,200円 |
| 6リットル超 |
111,000円 |
40,700円 |
重量税
車検時に支払う税金で車の重量に応じて金額が決められている。1年分で0.5tごとに6300円
かかる。軽自動車は1年間で一律4400円となっている。新車購入時または車検時に車検の
有効期間分を納付する。通常新車購入時であれば3年分、車検時であれば2年分ということ
になる。重量税はいったん納付すると返金されることはない。以下の表を参考にしてください。
自家用乗用車 車両重量別・重量税
| 車両重量 |
1年 |
2年 |
3年 |
| 0.5トン以下 |
6,300円 |
12,600円 |
18,900円 |
| 0.5~1トン |
12,600円 |
25,200円 |
37,800円 |
| 1~1.5トン |
18,900円 |
37,800円 |
56,700円 |
| 1.5~2トン |
25,200円 |
50,400円 |
75,600円 |
| 2~2.5トン |
31,500円 |
63,000円 |
94,500円 |
| 2.5~3トン |
37,800円 |
75,600円 |
113,400円 |
| 検査対象軽自動車 |
4,400円 |
8,800円 |
13,200円 |
取得税
新しく車を購入した時にかかる税金。自家用車は価格の5%、営業用と軽自動車は3%だが通常
は価格の90%にプラスして計算される。電気自動車、ハイブリットカー、天然ガス使用者自家用
で2.3%、営業用と軽自動車が0.3%と安くなっている。ちなみに、車の本体価格が50万以下の
場合は課税されない。
軽自動車税
市町村が課税する税金で、軽自動車、原動機付自転車、二輪(バイク)の小型自動車、小型
特殊自動車などを所有するユーザーにかかる税金です。自家用の軽自動車なら一年間で
7200円になります。
消費税
車に限らない税金ですが、車のように価格が大きいとその金額も馬鹿にならない、購入時の
価格に5%追加される。購入価格が100万であれば100×5%=5万円、200万であれば10万にも
なる。
このほかにもガソリンなどの燃料には燃料税と消費税がかかる。ちなみに燃料税とは燃料に
かかる税金の総称で、実際には揮発油税、地方道路税、軽油取引税、石油ガス税のこと。
ガソリンの場合は、このうち揮発油税と地方道路税がかかる。それぞれガソリン1リットルあたり
48.6円と5.2円が徴収される。しかも、この燃料税を含めた金額に消費税がかかってくるという
不思議な「二重取りシステム」が採用されている。要するにガソリン購入代金の半分近くが
税金ということになる。
なお、税金についてわからない時には、税理士さんに相談するなどして、きちんと納税する
ようにしましょう。
このように、自動車を所有していると、何かと維持費がかかるし、ガソリンも値上がりするし。
ああ、どうしよう・・・。
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追記
平成18年4月1日より自動車税の税制改正が行われています。こちらの方も説明しておきます。
税制改正の概要
改正前
県域を越える自動車の転出入に伴い自動車の所有者やナンバーを変更した場合、転入した
都道府県からは自動車税が月割で課税され、転出した都道府県からは自動車税が月割で
還付されます。
改正後
県域を越える自動車の転出入があった場合は、県内移転と同様に、その年度の4月1日現在
の所有者に1年分が課税されることになるため、自動車税の月割計算による還付や新たな
課税は行われません。転入した都道府県からは、翌年度分から自動車税が課税されます。
※自動車の抹消登録による還付や、新規登録による課税は、改正後も月割計算がされます。
車検用の納税証明書の取扱い
売買や引越しによって他都道府県ナンバーに変更されたのち、次年度分の自動車税の納期限
までの間に車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した車検用の納税証明書(所有者
変更の場合は前所有者の納税証明書)が必要となります。
※納税証明書を紛失した場合は、都道府県の税務担当課または県税事務所などに問い合わせ
してみてください。
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